「2002年2月に施行された「特定債務等の調整のための特定調停に関する法律」によって定められたもので、まだ施行されて間もないためか、それほど知名度は高くありません。
特定調停は借金を減額して、それにより3年で返済できるように計画を立てるもので、減額した借金が3~5年でも返済できないというのであれば特定調停を利用することはできません。
- どのように減額するの?
- どのようにして借金の減額をするかというと利息制限法を使います。利息制限法に基づいた利息で今までのサラ金との取引を計算しなおしたものをこれから3年(もしくは5年)かけて返済していけばいいのです。
- 特定調停のメリット
- 特定調停のメリットはギャンブルでできた借金でも減額できる、裁判所に納める費用がかなり安い、保証人に迷惑がかからないということだと思います。
- 特定調停の費用
- 費用は印紙代、切手代で1社につき700円程度で10社申立てても7000円ほどですので、多重債務の方でも可能ではないでしょうか。自己破産をする前に是非特定調停を考えてみてください。
では、免責不許可事由にはどのようなものがあるのでしょうか。代表的なものを見てみましょう。
- 免責不許可事由の一例
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- ギャンブル・オプション取引・先物などにより債務が著しく増大した場合
- 自分の利益のため、また債権者の不利益になるよう財産を処分すること
- 裁判所に提出する書類に虚偽があった場合
- 裁判所が行う調査で、裁判官に虚偽の説明をしたり、説明を拒否すること
もし免責不許可事由に該当することが事前にわかっているなら、弁護士に依頼して対応策を考えてもらうか、他の債務整理の方法を選んだ方が良いでしょう。
- 特定調停について、詳しいサイト
- » 債務整理は、特定調停.NET
- » 特定調停の知識
