債務整理:免責不許可事由とは

自己破産の申し立てをしても借金が帳消しにならない場合があります。
それは、免責不許可事由がある場合です。

免責不許可事由があると、たとえ自己破産の申し立てをしても免責が降りないため、自己破産者だが借金は残るという最悪の状況になってしまいます。

では、免責不許可事由にはどのようなものがあるのでしょうか。代表的なものを見てみましょう。

免責不許可事由の一例
  • ギャンブル・オプション取引・先物などにより債務が著しく増大した場合
  • 自分の利益のため、また債権者の不利益になるよう財産を処分すること
  • 裁判所に提出する書類に虚偽があった場合
  • 裁判所が行う調査で、裁判官に虚偽の説明をしたり、説明を拒否すること

もし免責不許可事由に該当することが事前にわかっているなら、弁護士に依頼して対応策を考えてもらうか、他の債務整理の方法を選んだ方が良いでしょう。

免責不許可事由がある場合には、自己破産以外の債務整理の手段を検討しよう