審尋とは、裁判官との面接のことで、自己破産の申し立てから免責の決定までに2回の審尋があります。1回目が破産の審尋で、2回目が免責の審尋です。
- 1回目の審尋について
- 破産の審尋は申し立ての1ヶ月ほど後に地方裁判所で行われるもので、あなたが裁判所に提出した書類にそって質問されます。
- 質問の内容は、借金がふくらんだ理由や現在の家計の状況などで、20分程度で終わります。

- 2回目の審尋について
- 同時廃止事件の場合なら、破産の審尋から2ヶ月ほどで免責の審尋があり、免責不許可事由などがないかなどの簡単な質問に答えればいいだけです。免責の審尋は形式的のものなので5分程度で終わります。
破産管財人事件の場合は財産がどれだけあって、売却と債権者への分配にどれだけの時間がかかるかは一概に言えませんが、債権者への分配が終われば、すぐに免責の審尋にうつります。裁判官の質問に普通に答えることができれば問題ないでしょう。
