自己破産の申立てをするだけで借金がなくなると考えている人がいるようですが、違います。
まず、自己破産の手続きは大きく分けて2つになります。申立てから破産手続開始決定までと破産手続開始決定から免責許可の決定までです。最後の免責許可の決定がなされてはじめて借金がなくなるので勘違いしないように。
- 自己破産は免責を受けることが目的です。
- そして、途中の破産手続開始決定ですが、この決定がなされると借金をこれ以上返済することができない「破産者」になったことの証明にしかなりません。破産者になると資格制限を受けるなどの不利益が生じますが、これは免責がおりると復権するので、この不利益一時的なものなのです。
- 以前は別々だった破産と免責の申立てですが、2005年1月に改正された破産法では、破産の申立てをすれば免責の申立てもしたものと見なされ、破産手続開始決定のあとに免責の申立てをしなくてよくなりました。
