債務整理:自己破産の回数について

自己破産をして完全に借金から足を洗うというのが理想なのですが、なかなかうまくいかない人も中にはいるみたいで。

そういう人たちのために、2005年1月に破産法が改正されて、前回の免責がおりてから7年経っていれば、再度自己破産の申立てをして免責を得ることができるようになりました。ちなみに、改正前は10年でした。

7年経たないと絶対にムリ?
7年たっていないと自己破産の申立てをしても免責はほぼ間違いなくおりません。免責不許可事由だからです。
もし、あなたが今、多重債務になっていて、前回の免責から7年経っていないというのなら、7年経つまで待つか、任意整理や特定調停などの他の債務整理を選択する必要があります。