債務整理:良くある質問について

確認のため、破産の第1条を見てみましょう。

この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

難しい言葉が書かれていますが、一番最後にこう書かれています。「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」。ここから考えると、アパートを追い出されて住む所がないというのは明らかに、経済生活の再生の機会は確保されていません。奪われています。

自己破産でアパートから追い出されるか?
自己破産をしたからアパートを追い出されることはありません。ただし、家賃の滞納している場合は、別問題で追い出される可能性があります。