債務整理:自己破産による資格制限について

自己破産すると資格制限のためにつけない職業があります。
それは以下のとおりです。

自己破産で制限される資格
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 弁理士
  • 不動産鑑定士
  • 建築士
  • 警備員
  • 貸金業者
  • 質屋
  • 教育委員会委員
  • 諸侯業務取扱主任者
  • 宅地建物取引主任者
  • 商品取引所会員
  • 証券取引外務委員
  • 産業廃棄物処理業者
  • 損害保険代理店
  • 株式会社取締役
  • 有限会社取締役
  • 合資会社社員
  • 合名会社社員
  • 後見人
  • 遺言執行者
  • 保佐人
  • 後見監督人 など

一生この職業に就けないというわけではありません。就けない期間は破産手続き開始の決定がなされてから免責許可の決定があるまでです。同時廃止事件では2ヶ月程度でしょう。

その間に解雇されないか心配かもしれませんが、労働基準法で自己破産を理由に解雇することは禁止されていますので、心配は要りません。