債務整理:自由財産について

自己破産では、自由に処分できる財産とそうでない財産があります。自由に処分していいものを自由財産といい、以下のものが自由財産として認められています。

自由財産について
  • 生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用品など
  • 99万円以下の現金
  • 生活に必要な2か月分の食料、燃料
  • 実印など生活に欠くことができないもの
  • 仏像、位牌、その他礼拝に欠かせないもの
  • 農業、漁業などその職業に欠かせないもの
  • 義手、義足などの身体補助具

また、破産手続開始決定がなされたあとに購入した財産も自由財産となり、自由に処分することができます。